横浜市の法律事務所|
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弁護士費用PRICE

弁護士費用とは、弁護士に依頼をした場合、必要となる費用のことです。
弁護士費用の主なものは、法律相談料、弁護士報酬、手数料、実費です。
弁護士報酬には、事案の受任時に必要となる「着手金」、事案の対応や処理が終了した時に発生する「報酬金」があります。
着手金や報酬金は、「経済的利益」の額をもとに、計算されます。

弁護士費用の基礎となる
経済的利益とは

経済的利益とは、訴訟や紛争など問題となっている事案を、お金に換算した額のことです。
経済的利益は、「着手金」や「報酬金」を計算する際のベースとなる金額です
「着手金」と「報酬金」の計算の対象となる経済的利益は、それぞれ異なります。

  • ■着手金の場合
  • 自分が相手に慰謝料を請求した場合:相手に請求する額
  • 相手方から慰謝料を請求された場合:自分が請求を受けている額
  • ■報酬金の場合
  • 弁護士が事件処理をしたことによる成果としての額が経済的利益となります。
  • 自分が相手に慰謝料を請求した場合:実際に相手方に払ってもらえることになった額
  • 相手方から慰謝料を請求された場合:相手方の請求額から減額できた額

経済的利益の例【自分が請求された場合】

自分が1000万円の損害賠償を請求される

弁護士に依頼

損害賠償700万円で和解(300万円の減額)

経済的利益は、300万円

主な弁護士費用項目について COST

当事務所の弁護士費用の主な項目と報酬額の目安は、以下のとおりです。
弁護士費用の報酬額については、横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)の旧報酬規程を基準にしています。
ご相談内容により、報酬額をご提示いたします。
お客様へご提示した報酬額にご納得頂きまして、着手いたします。
報酬基準は一例です。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

01

着手金

ご依頼を受ける際に、お支払いいただく費用です。原則として事案着手後は返金できません。

02

報酬金

事案終了後に成果に応じてお支払いいただく費用です。

03

手数料

契約書や遺言書等の作成、遺言執行など、主に事案対応以外の1回程度の手続きや事務処理を依頼する場合にお支払いいただく費用です。

04

日当

遠方の裁判出廷や調査など、弁護士が事案対応のために事務所を出て、長時間業務が必要になる場合に発生する費用です。

05

実費

裁判所に提出する印紙代・切手代・通信費・記録の謄写費用・交通費等実際にかかる費用です。

法律相談料

【料金】

原則30分あたり / 5,000円(税別)

※事前に日時のご予約が必要となります。
※事案によっては、ご相談をお受けできない場合がございます。

弁護士報酬規程早見表
民事事件の着手金及び報酬金(税別)
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合
8%
16%
300万円を超え3,000万円以下の場合
5%+9万円
10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合
3%+69万円
6%+138万円
3億円を超える場合
2%+369万円
4%+738万円
(着手金の最低額は10万円)
旧基準をベースにした一応の目安です。事件の内容により、着手金、報酬金の額は変わります。

ご相談の事前準備 PREPARATION

当事務所へ法律相談にお越しの方は、事前に下記の資料を準備していただければ、相談をスムーズに進めることができます。
ご相談内容に関する資料は、ご持参ください。
もちろん資料がなくても相談は可能ですので、安心してお越しください。

ご持参いただきたいもの

●ご相談内容やこれまでの経緯を整理したメモ等(箇条書きのメモで結構です)
●当事者同士のメールやライン、文書等
●その他ご相談に関連すると考えられる資料や書類等一式(契約書・覚書・内容証明郵便・領収書など)
※メモを作成することにより、ご相談されたいポイントや問題点などが、弁護士により早く正確に伝わります。

ご依頼の流れ FLOW

01

ご相談の予約

お電話(045-226-1669)で、ご相談内容とご希望の日時をお知らせください。
折り返しのお電話で、ご相談の日程を調整いたします。

  • ※営業時間外でのご相談も受け付けております。お気軽にお電話ください。
  • ※内容により、ご相談をお受けできない場合もございます。
  • ※ご予約時点で相談料は発生しません。



02

初回法律相談

ご予約の日時に当事務所へお越しいただき、ご相談内容を伺い、適切なアドバイスをいたします。
弁護士に依頼する場合の費用等、気になることがあれば何でもお気軽にお聞きください。
事案により早急な対応が必要な場合は、初回相談でのご依頼もお受けします。
※初回相談のみでもお受けします。



03

委任契約

ご依頼の内容(委任業務)と必要となる弁護士費用について、詳しいご説明と確認を行った上で
委任契約書を作成し、署名・捺印いただき委任契約となります。



04

事案着手

委任契約の内容にもとづき、ご依頼時に着手金等のお支払をお願いいたします。
その後、書面作成、相手との交渉、裁判への出頭等事案に着手します。
事案処理の内容や状況については随時ご報告します。
※初回ご相談後の当日ご依頼の場合は、ご相談料は無料となります



05

事案解決・報酬金のお支払

事案の処理が終了後、委任契約の内容と成果の程度に応じ、報酬金のお支払と実費をご精算いただきます。

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